開業チェック
障害者就労継続支援B型事業は、国の指定を受け、初めて開始できる事業です。そのため、当然のごとく国が求めるいろいろな基準を満たす必要があります。また、その他事業資金の確保、法人設立等も必要であり、事業開設を決める前に、「本当に必要な基準を満たすことができるのか」「事業資金を集めることができるのか」等を判断する必要があります。
これまでの数々の事業立ち上げの経験をもとに、簡単な事業開業チェックリストを作ってみました。事業開始要件として原則、このすべての項目に当てはまる必要があります。
就労継続支援B型開業チェックリスト
事業資金(約1,000万円以上)を用意できる。(※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。)
法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等)を設立できる。
申請する者が、禁固刑および福祉関係法・労働関係法で罰金刑をうけていない。
申請する者および関係役員、管理者が福祉関係法で違反をしていない、または違反後、5年以上経過している。
事業所内外で利用者にさせる仕事がある、または仕事を見つけることができる。
指定基準にある設備要件の備えた事業所がある、または見つけることができる。
事業所が違法建築物でない。事業所予定地が、土砂災害区域内でない。
福祉関係有資格者(例:サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者)がいる、または見つけることができる。
社会福祉事業に2年以上従事した者や企業の経営経験者又は役員等がいる、または見つけることができる。
利用者(障害者)が最低10人程度いる、または見込める。※B型事業所の基準定員は20人ですが、開業時に20人揃える必要はありません。
事業所予定地近郊で、病院(医院)と連携体制を取るための書面をもらうことができる、または見込める。
事業所で福祉関係の損害賠償保険に入る事ができる、または見込める。
注意:リスト項目についてすべてOKでも事業開始を保証したものではありません。何卒、ご理解の程、宜しくお願い致します。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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