事業者が利用者に対し、就労や生産活動の機会を提供し、生産活動にかかる知識、能力の向上・維持等を図るサービスの提供を行うことで、国から報酬が出ます。
基本報酬の考え方として、事業所が、利用者に対し手厚い就労支援体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上)がとられている場合、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定します。これ以外については就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定します。
この基本報酬は、利用者1人につき1日あたりで出ます。例えば、定員20人の新規開業直後の事業所で、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)の場合、利用者1人が1働いたとして、基本報酬算定額(下記スコア表より算定※新規の場合、評価点が80点以上105点未満)に基づき5,330円が事業所に給付されます。利用者1人当たりの月額報酬は下記のようになります。1ヶ月の利用日数を20日とした場合。
<計算例>
1日の報酬単位×単位を円に換算(10円)×地域区分ごとの割合※×1ヶ月の利用日数=利用者1人当たりの報酬(1ヶ月)
533単位×10円×1.17×20日=124,722円/月
※福井市の地域区分は、1.17(7級地)<令和6年4月~>
※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。
<令和6年4月~>
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<令和6年4月~>
<令和6年4月~>
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<令和6年4月~>
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