多機能型事業所とは、障害者総合支援法に基づく指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び就労継続支援B型並び児童福祉法に基づく指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の事業のうち、2以上の事業を一体的に行うことをいいます。
2以上のサービス事業を行う場合、人員および運営基準の特例があります。
<障害者総合支援法に基づくサービスを2以上行う場合の人員・運営基準の特例>
人員基準 | |
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従業者の兼務 | ・従業者(管理者、サービス管理責任者間を除く。)間での兼務はできないため、各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数を確保すること。 |
サービス管理責任者 |
・多機能型事業者に置くべきサービス管理責任者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じ以下のとおりとする。
・当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合 |
運営基準 | |
利用定員 |
一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(宿泊型自立訓練の利用定員は除く。)の合計が20人以上である場合は、各事業の利用定員を以下に掲げる人数とすることができる。
・生活介護 6人以上 |
設備 | ・サービス提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。ただし、訓練・作業室については、各指定障害福祉サービスごとに設置すること。 |
例)就労移行支援(定員8人)と就労継続支援B型(定員12人)の多機能型事業所(定員計20人)の場合
(常勤換算1.0)
(週2日勤務=常勤換算0.4)
(常勤換算1.0※就労支援員は定員15人以下の場合常勤1人配置)
(※下記の計算には含まれない)
必要数:定員8人÷6=1.33...
配置数:1.0+0.4=1.4→基準クリア(必要数1.33以上なので)
(常勤換算1.0)
(週1日勤務=常勤換算0.2)
必要数:定員12人÷10=1.2
配置数:1.0+0.2=1.2→基準クリア(必要数1.2以上なので)
※各サービスに配置されている生活支援員の兼務については、時間が重ならなければ可
(同一の人が就労移行支援では月曜及び金曜、就労継続支援B型では水曜に勤務してもOK)
指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行いますが、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)については、一定の要件を満たす場合については、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は複数の「従たる事務所」を設置することが可能であり、これらを一の事務所として指定することが可能です。
<従たる事業所として認められる要件>※①②の要件をすべてを満たす必要があります。
要件 | 内容 |
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①人員及び設備に関する要件 |
ア 「主たる事業所」及び「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること。
イ 「従たる事業所」の利用定員が障害福祉サービスの種類に応じて次のとおりであること。
(Ⅰ)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援 6人以上
(Ⅱ)就労継続支援A型又は就労継続支援B型 10人以上
ウ 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。 |
②運営に関する要件 |
ア 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
イ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合には随時、主たる事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制(例えば、当該従たる事業所の従業者が急病の場合等に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
ウ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
エ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
オ 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、主たる事業所と当該従たる事業所間の会計が一元的に管理されていること。 |
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