障害者就労継続支A型・B型事業を行うためには、指定申請の前提条件として以下の表にある要件をすべて満たす必要があります。なお、表にある要件は、あくまでも最低基準です。地域によっては、独自のルールを設けているところもあるので、都度、確認が必要です。
※職業指導員・生活支援員の資格要件は特にない。
※常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上で、1人以上の常勤者が必要)
※サービス管理責任者は、業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能。(例:管理者との兼務)
①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
②下記の研修を修了していること。
(1)サービス管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了
①社会福祉主事任用資格を有する者
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③企業の経営経験者又は役員等
①訓練又は作業に支障がない広さを有すること。(利用者1人当たりおおよそ2~3.3㎡)
②訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
①室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
②できれば個室が望ましい。
要件として、利用者の特性に応じたものであること。
要件として、利用者の特性に応じたものであること。
※利用者の支援に支障がない場合は、相談室と兼用することができる。
管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。
事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。
・就労継続支援A型事業所の場合は、定員10人以上。
・就労継続支援B型事業所の場合は、定員20人以上。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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