事業者が利用者に対し、職場訓練、求職支援、適性に応じた職場探し、就職後の職場定着サポート等の支援サービスの提供を行うことで、国から報酬が出ます。
基本報酬の考え方として、通常は就労移行支援サービス費(Ⅰ)を算定します。認定就労移行支援事業所(あんま・はり養成学校等)は、就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定します。
この基本報酬は、利用者1人につき1日あたりで出ます。例えば、定員20人の新規開業直後の事業所で、就労移行支援サービス費(Ⅰ)の場合、、利用者1人がサービスを利用したとして、基本報酬算定額(※新規の場合、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満)に基づき8,790円が事業所に給付されます。利用者1人当たりの月額報酬は下記のようになります。1ヶ月の利用日数を20日とした場合。
<計算例>
1日の報酬単位×単位を円に換算(10円)×地域区分ごとの割合※×1ヶ月の利用日数=利用者1人当たりの報酬(1ヶ月)
879単位×10円×1.18×20日=207,444円/月
※福井市の地域区分は、1.18(7級地)<令和6年4月~>
※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。
<令和6年4月~>
リンクされているファイルを保存する時は、右クリックで「対象を保存」して下さい。また、閲覧する場合はリンクをクリックして下さい。(別のウィンドウで開きます。)
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害福祉事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業の開業(開設)・運営に関することなら
無料相談窓口(全国対応)
電話相談をご希望方は
TEL 0776-26-3175(平日9時~18時)
メール相談をご希望の方は(24時間受付)
※相談ご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!