指定申請における注意事項(主なもの)

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指定申請における注意事項(主なもの)

指定申請における注意事項(主なもの)

指定申請提出時に気をつけるポイントがいくつかあります。

 

法人について
  • 申請前に、法人設立が完了している必要があります。
  • 定款には“障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業”という項目が入っている必要があります。都道府県によって、この項目以外の目的事項が入っていると指定されないこともあります。
利用者の仕事について
  • 一般企業と同様に、就労継続支援事業においても、利用者の賃金は、仕事の売上から賄わなければならないとなっていて、利用者のスキルアップに繋がる仕事や生産性の高い仕事を確保する必要があります。収支予算書で役所は、売上=賃金となっているか確認します。
場所について
  • 近年、福祉事業所での相次ぐ災害事故を受け、事業所の建物はもちろん、その立地についても厳しくなってきています。土砂災害地域や建物が違法建築物であったり、必要な消防設備が設置されてないと、懸念事項が解消するまで指定は下りません。指定申請書と添付書類として建築や消防関係の書類を提出させる役所が増えていますので、申請書提出までに揃えておく必要があります。
人員について
  • 開業に於いて、最も頭を悩ますのが、資格者の確保です。特に、「サービス管理責任者」を捜すのは一苦労です。例えば、介護初任者研修(ヘルパー2級)資格者で5年以上の実務経験があり、さらに年1回の相談支援初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了している方が必要ですが、なかなか見つからないのが現状です。とにかく事業立ち上げを考えたら、人員確保はいの一番にしておくべきです。ハローワークはもちろん、いろんなネットワークを使い、確保しましょう。当然、申請時に、サービス管理責任者の実務経験書、資格証が必要になります。なかなか見つからないからと言って、名前貸し行為は絶対辞めましょう、指定停止、指定取り消しになります。
その他について
  • 申請時に必要となる「医療機関との協定書」ですが、何か責任を負わされるのではと警戒されるケースがあります。原則、事業所の近隣地区の病院等にお願いしますが、無い場合は、少し遠方でも構わないので、協力してくれる病院を探しましょう。いくつか廻れば、大体、協力してくれるところが見つかります。

 

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